こんにちは、Rio(リオ)です!
今日も当ブログを閲覧いただきありがとうございます!
今回は前回の記事の最後にあったようにタイトル回収に向かっていこうと思います!笑
1つ前の投稿記事では『育休とは?』、『男性の育休は取れるのか?』といった内容を
書いていきましたが、今回は実際にRio(リオ)が育児休暇を取った時の話を中心に
お話していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。よろしくお願いします。
この記事で分かること
- 管理人Rio(リオ)が育児休暇を取った時の話【第一子】
- 管理人Rio(リオ)が育児休暇を取った時の話【第二子】
- よく似た境遇の方への上手な育休の取り方
- まとめ
管理人Rio(リオ)が育児休暇を取った時の話【第一子】
30代半ばのRio(リオ)は現在二児の父です。
第一子(2017)と第二子(2021)の出産に合わせてどちらも育休を取得しました。
何とRio(リオ)の会社は最大約2か月、給料100%保障で育休を取れる制度があったんです!
これは利用しない手は無いだろーって事で迷わず育休取りました!
ですがここからが悲劇の始まり…。
突然の辞令...
事前に申請も無事済ませて明日から休暇スタート!
自分の仕事をキリ良く終わらせてさっさと退勤しようと思っていた矢先に、突然の呼び出し。
会議室に行ってみると、所属の部長、課長、他部署の部長が首をそろえてお待ちかねの様子。
何か嫌な雰囲気が漂っていました。。。
突然だがな、休暇が明けたら赴任を前提にドイツに出張に行ってくれ。
え、、、まじすか?
最悪のタイミングでした。。。
そうです、Rio(リオ)の家庭ではその年にこんなライフイベントがあったのです。
- 第一子の出産
- マイホームの完成
しかも、この話をしてきたのが所属の部長です。
家の事も子供の事もすべて分かった上でのこの辞令、まさに育児休暇に対する当てつけでしょう。
後から知ったのですがこの会社で男性の育児休暇を取った社員は
Rio(リオ)が初めてだったのでした。
たしかに振り返ってみると、相談していた人事担当者から、『おかげさまで国から
協力金出るんですよ~!』みたいなこと言われてたんですよね。。
戦後間もなく創業の会社で初取得が2017年ですからね!
体質が戦後から変わっていないんですよ(笑)
もうその日はとにかく何も考えられなくなって即刻寝てしまいましたね。笑
で、翌日になって妻に相談。
実は昨日ね。ドイツに赴任してくれって言われたんだよ~。。
どう思う?
え~?!急に??家どうするの?!
住み始めたばっかりだよ!
だよね、う~ん。。。
こんな感じで問題が解決しないまま育児をして時間だけ過ぎていきました。
結果的に赴任の条件と家の管理問題が下記のように解決できそうなので赴任を決意しましたが、
当時は悩み苦しみの日々でした。。。
- 赴任中の手取り収入は不満のない程度に微増(贅沢とは程遠い)
- 妻子は現地の居住環境を整えてから移住してもらう
- 赴任中のマイホームはRio(妻)のパパママに管理してもらう
振り返ってみると赴任自体は非常に良い経験となりましたが、また同時に会社への不信感を
より一層強めるきっかけになりましたね。笑
会社からこういう理不尽な命令を受けた時は、労働者の権利を最大限に利用しましょう!
【対策】もし育児休暇を取ったことによる不利益を受けたら
当時のRio(リオ)はただただ受け身の労働者だったので、理不尽な辞令に
悩まされてしまいましたが、実は労働者保護を目的とした法律が存在します!
<育児・介護休業法第10条>
事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。※育児休業の他、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間
の短縮等の措置について申出をし、又は制度を利用したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いについても禁止
(育児 ・ 介護休業法第 16 条、第 16 条の 4、第 16 条の 7、第 16 条の 10、第 18 条の2、第 20 条の 2、第 23 条の2)
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137181.pdf
この不利益な取扱いという部分に『不利益な配置の変更を行うこと』
という内容が含まれています。
つまり、育児休暇を取ったことを理由に転勤等の辞令を突然言い渡すというのは、
法律に違反してますよ!ということを明記してあるんですね。
育児休暇の復帰は元の部署、元のポジションに戻れることが
約束されているので堂々と主張するように意識しよう!
管理人Rio(リオ)が育児休暇を取った時の話【第二子】
続いては第二子の出産に合わせて現在取得中の育児休暇についてお話していきます。
第二子の出産はドイツ赴任を終えて日本に帰ってきた後、2021年です。
第一子の時には約2か月ほどの休暇だったのですが、苦い思い出のあるRio(リオ)は
こう考えました。
中途半端に休んでも心が休まらないし、前のように飛ばされても困るな~。。
どうせなら思い切り休んでやろう!笑
休暇取るのはありがたいけど、本当に大丈夫~??
そんなに長くとったらお金足りなくなるんじゃないの?!
大丈夫、その辺も考えてあるから!
というわけで、第二子の育児休暇は約6か月を申請し、無事に取得成功しました!
さて、気になる収入面(手当)ですが、法廷育児休業のみで休んだ場合は以下のようになります。
給与明細の総支給額 x67% x 6か月
総支給額の67%は手取りベースで約80%です。
詳しくは前回の投稿を参考にしてください。
仮にお給料の手取りが30万円だった場合は、
30x80% x 6か月 = 144万円
一か月単位で見ると6万円くらいが減額になります。
月に6万円も減ったら家計が火の車だよ~!
やっぱりやめておこうよ~!
こんな感じで普通に育休取ろうと考えると確かに厳しいですよね?
2022年現在、日本人の平均年収が約440万という事実からも、ボーナス分を
月々に落とし込んだらこの一例は現実的な数字かと思います。
なのでRio(リオ)は下記のように考えて休暇を取ることにしました。
- 休暇期間は年度末(3月末)まで
- 休暇期間は有給休暇40日分、先述の失効有休40日分、法廷育児休業40日分
- 復帰時(4月1日)に有給休暇が20日分新たに付与される
このような方法で2021年10月から6か月間の育児休業を取得しました。
すると育児休業手当を含む給与の内訳はこのようになります。
有休40日(100%) + 失効有休40日(100%) + 法廷育休40日(80%)/3
=93.3%
仮にお給料の手取りが30万円だった場合は、
30x93.3% x 6か月 = 168万円
一か月単位で見ると2万円くらいの減額で収まります。
月2万円なら何とかなるね!
有休期間中は交通費も支給され続けるし、
昼食代と定期代が浮くから実質変わらないかも♪
我が家ではこんな感じで了解を得ることができました!
というわけで内堀を埋めたので、
いざ、出陣!!(申請)
続いては、おそらく皆さんが最難関と感じるであろう上司への申請についてです。
前回の投稿で、育休を取得しなかった理由の上位に『取りづらい雰囲気があった』
という回答がありますね。
この気持ちは本当によくわかります!
Rio(リオ)の勤め先も、まさにそんな雰囲気!!
でも育休取りたい!笑
皆さんと同じくRio(リオ)にもそんな気持ちのせめぎあいがありましたので、
あえてドライに攻めることにしました。
すいません、育児休暇取りたいので書類に捺印お願いします。
え~、育休?どのくらい取るの??
大体半年ですね、3月末までです。
半年!?そんなに休んだら仕事回らないだろ!駄目だよ!
分かりました、じゃあ同じ内容メールで送るんで返事ください。
メール?何で?
育児休暇の拒否は労働基準法違反なんですよ、罰則で20万。
あと是正勧告も来るし社名も公表されますよ。
...。
書類をメールに添付するので捺印して人事に上げてください。
それか私、人事部に直接申請しますので。
このようなやり取りを交わして、無事に申請が通りました。
その場の雰囲気を想像すると嫌~な感じしますよね?笑
でも、あえて言わせてもらうと、古い体質ってこのくらいしないと変わらないもんです!
しかも法的事実に基づいているので、わがまま言ってるわけではないんですよ。
育児・介護休業法の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が法違反の是正に
en人事のミカタ:https://partners.en-japan.com/qanda/desc_825
ついての勧告をした場合に、その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、
その旨を公表することができることとされます。
また、育児・介護休業法では、厚生労働大臣及びその委任を受けた都道府県労働局長は、
同法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して報告を求めることが
できることとされています。
この報告の求めに対してて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
20万円以下の過料に処することとされます。
このように、国の法律としてはしっかりと整備されているんですよね。
ただこの流れについてこれていない企業が沢山あるので、あたかも悪いことしている
みたいに感じるかもしれませんけど真っ当な主張なんです。
それから、よく耳にするのは、
『休んでいる間、自分の代わりがいない』
『同僚にしわ寄せが行って迷惑がかかる』
という意見。
そういった属人化傾向や責任を背負い込むのはやめましょう。
どんな優秀な方でもほぼ100%代わりはいます!
同僚に負担をかけているのはあなたではなく仕事を振っている上司です!
休むあなたに罪はありません。
しかも休むのは40年、50年という長いキャリアの内の1%にも満たない期間です。
よく似た境遇の方への上手な育休の取り方
以上のように具体的な方法で2回の育児休業取得についてRio(リオ)の経験を
説明しました。
育休を取りたいけど悩んでいる方、下記の事を参考に検討してみてください。
- 休業中の収入を明確にする(いくら減るか)
- 休業期間中、なるべく収入が落ちない方法を考える(有休と合体など)
- 会社に何か使える規定がないか詳しく調べる
- 上記の検討の末に、休業取得期間を決める
- ドライに淡々と申請する(拒否されたら法的根拠を説明)
まとめ
今回の記事では管理人のRio(リオ)が実際に育児休業を取得した時のお話を
してみました。
いかがだったでしょうか?
もし育休を検討されている世の男性の方々へ参考になれば幸いです。
今回も、最後まで読んでいただきありがとうございました~!
それではまた次回!
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